HOMELv017 清算金の交付を受けるべき者が「死亡」し、相続人が不明な場合の措置は。 2026年4月25日 権利者不明の場合、施行者は供託を行うことで支払義務を免れることができる。 仮換地の指定を受けた者が、その土地に「抵当権」を設定することは可能か。 組合員が「賦課金」を滞納した場合、組合が行うことができる行政処分は。