土地改良区が賦課金を滞納している組合員に対し、督促状を発付してから何日以内に完納されない場合に滞納処分ができるか。

土地改良法第39条の規定により、督促状の期限(通常10日以上)を過ぎた場合に強制徴収の手続が可能となる。