報酬額の制限について、建物の貸借の媒介において、依頼者の一方から受け取ることができる報酬の限度額は、借賃の何ヶ月分か。

建物の貸借の媒介では、原則として一方から受領できるのは借賃の0.5ヶ月分(承諾がある場合を除き)である。