賃貸借契約が終了し、賃借人が目的物を返還する際、通常の使用に伴い生じた摩耗(通常損耗)の原状回復義務はどうなるか。

通常の使用によって生じた損耗や経年変化については、特約がない限り賃借人は原状回復義務を負わない。