Aが、Bの詐欺によってA所有の土地をBに売却し、Bがその土地を善意無過失のCに転売した場合、Aは詐欺を理由にCに対して所有権を主張できるか。

詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。