都市計画法において、開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告がある前に建築物を建築することができるのはどのような場合か。

工事完了公告前は原則建築禁止だが、知事が支障ないと認めた場合や仮設建築物等は例外的に建築できる。