建築基準法において、建築主は、階数が3以上の木造建築物を新築しようとする場合、いつまでに確認済証の交付を受けなければならないか。

一定の建築物の新築・増築等を行う際、建築主は工事に着手する前に建築確認を受ける必要がある。