宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ特約で、「損害賠償予定額を代金の15%とし、別途違約金を5%とする」定めは有効か。

損害賠償予定額と違約金の合計が代金の20%以内(15+5=20%)であれば、宅建業法上有効である。