宅地建物取引業者の免許を取り消された場合、その業者が行っていた未結了の取引を完了させる目的の範囲内では、業者とみなされるか。

免許失効や取消し後も、未結了の事務を完了する目的の範囲内では、引き続き宅建業者とみなされる。