宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ特約で、「損害賠償予定額を代金の25%とする」定めはどうなるか。

自ら売主制限により、代金の20%を超える損害賠償予定等の特約はその超える部分が無効となる。