宅地建物取引業者が、事務所ごとに備え付けておかなければならない「帳簿」は、各事業年度の終了後何年間保存しなければならないか。

宅建業法に基づく帳簿は、各事業年度の終了後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)保存する。