HOMELv010 「フッ素化合物」が輸出令別表第1の3項で規制される主な理由はどれか。 2026年4月26日 特定のフッ素化合物は、サリンなどの神経剤を製造する際の原料となるため規制されている。 海外出張時に、リスト規制技術が含まれる「設計データ」を入れたPCを携行する行為はどう扱われるか。 「集積回路」の該非判定において、動作温度範囲が「マイナス55度からプラス125度」を超える場合の扱いは。