HOMELv012 米国EARにおいて、日本企業が米国製ソフトウェアを内蔵した製品を第三国へ輸出する際に確認すべき項目は。 2026年4月26日 米国原産成分が一定比率(25%等)を超える場合、第三国への再輸出に米国の許可が必要となる。 「数値制御工作機械」の判定において、2つ以上の「リニア軸」が同時に制御できる場合に規制対象となる主な理由は。 「原子力供給国グループ(NSG)」における「パート2」が管理対象としているものはどれか。