HOMELv025 輸出令別表第1の3項において、神経剤の解毒剤として用いられる「アトロピン」等の扱いは。 2026年4月26日 化学兵器の防護や治療に用いられる特定の化学物質も、一定の条件下で規制対象となる。 EARにおいて、米国の許可が必要な貨物を第三国へ転売する行為を何と呼ぶか。 「特許出願」のために海外の特許事務所へ規制技術を送付する際、日本の許可は必要か。