HOMELv025 EARにおいて、米国製の「設計ソフトウェア」を用いて日本で設計された図面の扱いは。 2026年4月26日 米国のソフトウェアや技術を直接用いて作成された成果物も、EARの規制が及ぶ場合がある。 輸出管理の「組織体制」において、最高輸出管理責任者(RO)の下に置かれる実務責任者は。 輸出令別表第1の5項において、特定の「記憶装置(メモリー)」の判定基準はどれか。