端末設備等規則において、過大音響衝撃の防止措置が必要となる「通話機能を有する端末設備」から除外されるものはどれか。

拡声機能のみ(スピーカー出力のみ等)で耳に密着させて使用しないものは、聴覚障害のリスクが低いため除外される。