電気通信事業法において、電気通信番号(電話番号等)の使用計画を作成し、総務大臣の認定を受けなければならない主体は誰か。

電気通信番号を使用しようとする電気通信事業者は、使用計画を作成して総務大臣の認定を受ける必要がある。