電気通信事業者が提供する電気通信役務の料金等の契約約款を変更する場合、利用者に周知するために必要な措置はどれか。

料金その他の提供条件を変更する場合、事業者はインターネット等を通じて適切に公表し、利用者に周知しなければならない。