電気通信事業法において、電気通信設備を不正に操作して電気通信の役務の提供を妨害した者に対する罰則はどれか。

電気通信業務妨害罪に相当し、5年以下の懲役または250万円以下の罰金が科される場合がある(または刑法の偽計業務妨害等)。