有線電気通信法において、架空電線の支持物の昇塔防止措置(足場ボルトの高さ制限など)は、原則として地上何メートル未満に施してはならないか。

幼児等が登るのを防ぐため、足場金具等は地上1.8メートル未満には取り付けない(または取り外し式にする)。