障害基礎年金と労災保険の障害補償年金が併給される場合、調整額として正しいものはどれか。

同一事由で併給される場合、社会保険(障害基礎年金・厚生年金)は全額支給され、労災保険の給付が一定率(障害年金併給時は0.73など)で減額調整される。