第3号被保険者期間の分割(3号分割)において、相手方(特定被保険者)が障害厚生年金の受給権者である場合、分割の対象となる期間はどうなるか。

障害厚生年金の受給権者に対する3号分割請求において、その障害年金の額の計算の基礎となった期間は、分割の対象から除外される。