65歳以後に初診日がある傷病で障害等級に該当した場合、障害基礎年金は請求できるか。

障害基礎年金は、原則として初診日が65歳未満(または20歳前)にあることが要件であり、65歳以後の初診日では事後重症等による請求はできない。