年金記録の訂正により年金額が増額改定された場合、時効により消滅していた5年以上前の分についてはどう扱われるか。

「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」により、記録訂正による増額分については消滅時効を適用せず、全期間分が支払われる。