高年齢雇用継続給付(基本給付金)の支給額の計算において、60歳到達時の賃金月額に対する支給対象月の賃金の低下率が何%以下であれば、支給対象月の賃金の15%相当額が支給されるか。

支給対象月の賃金が60歳到達時の賃金月額の61%以下に低下した場合に、支給対象月の賃金の15%相当額(限度額)が支給される。