中高齢寡婦加算の受給権者が65歳に達し、自身の老齢基礎年金を受給する場合、経過的寡婦加算が加算されるための要件として、昭和31年4月1日以前生まれであることに加え、必要な要件はどれか。

経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算の受給権者が65歳に達して加算が打ち切られた際に支給されるため、前提として中高齢寡婦加算の受給要件(夫の被保険者期間等)を満たし、かつ65歳到達による失権であることが必要である。