障害基礎年金の受給権者が、障害の程度が増進したとして額の改定を請求する場合、原則として前回の診査(受給権取得や改定)からどれくらいの期間が経過している必要があるか。

障害年金の額改定請求は、原則として受給権の取得または前回の診査から1年を経過した後でなければ行うことができない(省令で定める明らかな増進等の例外を除く)。