60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(被保険者期間44年以上)が退職し、その後再就職して厚生年金の被保険者となった場合、定額部分の支給はどうなるか。

被保険者期間44年以上の特例による定額部分の支給は、被保険者でないことが要件であるため、被保険者となると定額部分は全額支給停止となる(報酬比例部分は在職定時改定等の対象)。