遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳到達年度末日を過ぎて障害等級2級の状態にある場合、いつまで受給できるか。

子が障害等級1級または2級の状態にある場合の遺族基礎年金受給権は、20歳に達するまで継続する(20歳到達で失権する)。