高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の調整において、標準報酬月額が低下していない(60歳時点と同額)場合、年金の支給停止額はどうなるか。

賃金が低下しておらず高年齢雇用継続給付が支給されない場合(低下率75%未満でない)、年金との併給調整も行われない。