夫(会社員)が死亡し、妻(35歳、子なし)が遺族厚生年金を受給する場合、中高齢寡婦加算はいつから加算されるか。

中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上であることが要件(子のない妻の場合)であるため、35歳で夫死亡の場合は40歳になっても加算されない。