初診日において65歳以上であった者が、障害認定日において障害等級に該当した場合、障害基礎年金または障害厚生年金を請求できるか(加入要件は満たすものとする)。

65歳以上で初診日がある場合、国民年金の被保険者ではないため障害基礎年金は請求できないが、厚生年金の被保険者であれば障害厚生年金は請求できる。