HOMELv017 3号分割の対象となる期間(特定期間)の始期はいつか。 2026年4月29日 3号分割の対象となるのは、制度が施行された平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られる。 年金受給権者が死亡した後に支払われる未支給年金の請求権の時効は何年か。 任意加入被保険者(60歳~65歳)が、満額の老齢基礎年金に近づけるために保険料を納付している場合、付加保険料を納付することはできるか。