賞与にかかる保険料について、標準賞与額の上限(年間累計573万円)を超えた部分の賞与額は、在職老齢年金の「総報酬月額相当額」の計算に含まれるか。

在職老齢年金の計算に用いる総報酬月額相当額は、標準報酬月額と標準賞与額に基づくため、保険料賦課の対象とならない上限超過分の賞与額は計算に含まれない。