特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が引き上げられている世代(例:男性昭和24年生まれ以降)において、60歳から定額部分が支給されない間、加給年金は支給されるか。

加給年金額は、原則として定額部分が支給されるとき(または65歳以後)に加算されるものであり、報酬比例部分のみの期間には加算されない。