障害年金の受給者が、リハビリテーションを受けて就労が可能になった場合でも、直ちに年金が停止されない考え方を何というか。

医学的には治癒していなくても、社会復帰して平穏に生活できている状態を「社会的治癒」として扱い、一定期間後に再発した場合を初診とみなす等の運用があるが、質問の意図としては「障害等級の変更は診査による」点。選択肢としては不適切かもしれない。問題を修正。