老齢基礎年金の満額(令和6年度)を計算する際、分母となる月数は480月だが、分子に含まれる「保険料免除期間」の計算において、平成21年4月以降の全額免除期間はどのように評価されるか。

平成21年4月以降の国庫負担割合引き上げ(2分の1)に伴い、全額免除期間は「8分の4(2分の1)」として年金額に反映される。