特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給中の夫が、定額部分の支給開始年齢に達した際、妻が65歳未満であれば加給年金が加算されるが、このとき必要な手続きは何か。

加給年金を受け取るためには、要件を満たした時点で「加給年金額加算開始事由該当届」に戸籍謄本等を添えて提出する必要がある。