HOMELv026 第1号被保険者が、納付期限から2年を過ぎた未納保険料を支払いたい場合、可能な方法はどれか。 2026年4月29日 現在、過去の未納分を納付できる「後納制度」は終了しており、納付期限から2年を経過した保険料は時効により納付することができない(追納は「免除・猶予」期間が対象であり、純粋な「未納」は対象外)。 日本とドイツの社会保障協定において、ドイツの年金制度への加入期間が3年、日本の加入期間が22年の場合、日本の老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たすためにドイツの期間を通算する必要はあるか。 振替加算の額は、いつの時点の年齢に基づいて決定された率を乗じて計算されるか。