障害基礎年金と遺族厚生年金を併給している65歳以上の者が、老齢基礎年金の受給権を取得した。3つの年金の組み合わせは可能か。

公的年金の併給調整において「3つの年金(障害基礎・老齢基礎・遺族厚生)」を同時に受給する組み合わせは存在しない。「老齢基礎+遺族厚生(+経過的寡婦)」または「障害基礎+遺族厚生」等の組み合わせから有利な方を選択する。