経過的加算の計算式における「定額部分相当額」の乗率は、生年月日に応じて逓減するが、昭和21年4月2日以後生まれの者の乗率はいくつか(令和6年度)。

経過的加算の計算に用いる定額部分の単価(乗率)は、昭和21年4月2日以後生まれであれば一律(1.000に近い基準値、正確には定額単価×加入月数)で計算されるが、本問の意図する「逓減」は特別支給の定額部分の話。経過的加算の計算式では「1,657円(令和6年度)×加入月数」等を用いるため、生年月日による逓減はない(単価改定はある)。選択肢の作りとして「定額部分の単価そのもの」を問うているなら正解は単価。問いを修正:経過的加算の限度額計算で用いる月数上限。 -> 重複のため変更。新問題:iDeCoの移換。