年金生活者支援給付金の支給事務において、受給要件を満たさなくなった(所得増など)場合の届け出は必要か。

日本年金機構が公的年金の所得情報等を把握できるため、原則として受給権者からの支給停止届は不要であり、職権で停止・改定が行われる。