HOMELv030 遺族基礎年金の受給権者である妻が、子を連れて再婚したが、その相手と養子縁組をせずに事実婚状態にある場合、遺族基礎年金は失権するか。 2026年4月29日 遺族年金の失権事由である「婚姻」には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚)も含まれるため、養子縁組の有無にかかわらず、妻は失権する。 基準額(令和6年度50万円)は、どのようなルールで改定されるか。 中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の4分の3相当額だが、妻が65歳になって経過的寡婦加算に切り替わる際、経過的寡婦加算の額はどのように設定されているか。