65歳以上の老齢厚生年金において、配偶者加給年金額が加算されている者が、老齢厚生年金本体を繰下げ待機している場合、加給年金のみ先に受給することはできるか。

老齢厚生年金の本体を繰り下げている間は、その付随給付である加給年金も支給されず、待機期間中の加給年金分は消滅する(繰下げ増額の対象にもならない)。