HOMELv006 遺族基礎年金の支給額に加算される「子」の加算額(第1子・第2子)は、2025年度額で約いくらか。 2026年4月29日 第1子・第2子の加算額は各234,800円(2025年度参考値・昭和31年4月2日以後生)である。 事後重症による障害年金の請求は、何歳に達する日の前日まですることができるか。 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している間、特別支給の老齢厚生年金はどうなるか。