老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整において、自分の老齢厚生年金が優先支給される仕組みを何というか。

自身の老齢厚生年金を全額支給し、遺族厚生年金がそれを上回る場合のみ、その差額を遺族厚生年金として支給する(先充て)。