HOMELv011 精神の障害用等級判定ガイドラインにおける等級目安で「日常生活が著しい制限を受ける」とされるのは何級か。 2026年4月29日 「日常生活が著しい制限を受ける」状態は2級相当とされる(1級は「他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁じ得ない」)。 65歳以上の在職老齢年金で、基準額(50万円)を超えた場合の停止額の計算式はどれか。 遺族厚生年金の受給権者が、直系血族または直系姻族以外の者の養子となった場合、権利はどうなるか。