60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納したまま督促状の指定期限までに納付しなかった場合、いつ資格を喪失するか。

任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、納付期限の翌日に資格を喪失したものとみなされる(※強制加入ではないため)。