HOMELv016 60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納したまま督促状の指定期限までに納付しなかった場合、いつ資格を喪失するか。 2026年4月29日 任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、納付期限の翌日に資格を喪失したものとみなされる(※強制加入ではないため)。 国民年金の第1号被保険者数は近年どのような傾向にあるか。 厚生年金保険料の「同日得喪」の特例は、どのような場合に適用されるか。