HOMELv016 離婚分割(合意分割)の請求時、「年金分割のための情報通知書」は必須か。 2026年4月29日 現在は、年金事務所の窓口で分割請求と同時に情報提供請求を行うことも可能であり、事前に通知書を取得していなくても手続きは可能である。 遺族厚生年金の受給権者が、死亡した夫の「死亡当時胎児であった子」を出産した場合、その子は遺族基礎年金の対象となるか。 中小企業向け制度「iDeCo+(イデコプラス)」は、誰が掛金を拠出するか。