加給年金額の対象となっている配偶者が、自身の老齢厚生年金(期間20年以上)を全額繰下げ待機している場合、加給年金は支給されるか。

配偶者が20年以上の老齢厚生年金の受給権を有している場合、実際に受け取っていなくても(繰下げ待機中であっても)、加給年金額は支給停止となる。